2021年1月試験

FP2級 学科試験 2021年1月 問26(過去問解説)

四択問題

分野:金融

外国株式の取引の一般的な仕組みや特徴に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 国外の証券取引所に上場している外国株式であっても、国内店頭取引により売買するのであれば、あらかじめ外国証券取引口座を開設する必要はない。
  2. 海外委託取引(外国取引)とは、国外の証券取引所に上場している外国株式を証券会社を通じて、国外の証券取引所で売買する取引をいう。
  3. 国内の証券取引所に上場している外国株式を国内委託取引により売買した場合の受渡日は、国内株式と異なり、売買の約定日から2営業日目である。
  4. 国内の証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。



解答

2

解説

1.は不適切。外国株式の取引方法は「海外委託取引」「国内店頭取引」「国内委託取引」の3種類がありますが、いずれの取引もあらかじめ外国証券取引口座を開設する必要があります。

2.は適切。他の2つの取引方法もあわせて確認しておきましょう。

  • 国内店頭取引:取引所を経由せずに証券会社と投資家が直接売買する取引
  • 国内委託取引:国内の証券取引所に上場している外国株式を証券会社を通じて売買する取引

3.は不適切。国内の証券取引所に上場している外国株式を国内委託取引により売買した場合の受渡日は、売買の約定日から4営業日目になります。

例えば、2021年3月4日(木)に約定した場合は、4営業日目の3月9日(火)が受渡日になります。 受渡日を考えるさいのポイントは、「約定日を1営業日目とすること」「土日祝日は営業日の計算に含めないこと」の2点です。

4.は不適切。証券会社が取り扱う国内株式や公社債、投資信託だけでなく外国株式や外貨建てMMFなども補償の対象になります。

補償の対象外となる外国為替証拠金取引(FX取引)やデリバティブ取引などと混同しないように気をつけましょう。

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