四択問題
分野:リスク
わが国の保険制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 保険業法上、保険期間が1年以内の保険契約の申込みをした者は、契約の申込日から8日以内であれば、書面により申込みの撤回等をすることができる。
- 保険業法で定められた保険会社の健全性を示すソルベンシー・マージン比率が200%を下回った場合、監督当局による業務改善命令などの早期是正措置の対象となる。
- 保険法は、生命保険契約、損害保険契約だけでなく、保険契約と同等の内容を有する共済契約も適用対象となる。
- 日本国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、原則として、破綻時点の責任準備金等の90%まで補償される。
解答
1
解説
1.は不適切。契約にあたって医師による診査を受けた場合や保険期間が1年以内の契約の場合などは、クーリング・オフ制度の対象外になります。
2.は適切。ソルベンシー・マージン比率は、予期できない事象が発生した場合の「保険会社の支払能力」を表す指標で、数値が大きければ大きいほど安全性が高いと判断されます。
200%を下回った場合、監督当局(金融庁)による早期是正措置の対象になります。
3.は適切。保険法は生命保険契約や損害保険契約だけでなく、共済契約や少額短期保険契約にも適用されます。
4.は適切。生命保険契約者保護機構は、生命保険会社が破綻したさいに契約者を保護することを目的に設立された法人です。生命保険会社が営業活動を行うさいには、必ずこの生命保険契約者保護機構に加入する必要があります。
生命保険会社が破綻した場合、破綻時点の責任準備金等(=将来の支払いのために生命保険会社が留保しておくべきお金)の90%までが補償されます。
参考・生命保険会社が破綻した場合の補償内容(生命保険契約者保護機構)
FP2級 過去問解説 全問リスト
【試験回別】過去問解説
FP2級 過去問解説