2021年1月試験

FP2級 学科試験 2021年1月 問60(過去問解説)

四択問題

分野:相続

民法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物について、配偶者があらかじめ期限を定めて無償で使用、収益することができる権利をいい、その期間を終身に設定することはできない。
  2. 被相続人に対して無償で療養看護等の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持等について特別の寄与をした特別寄与者は、相続の開始後、相続人に対し、その寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払いを請求することができる。
  3. 遺留分侵害額請求権とは、遺留分権利者およびその承継人が、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる権利をいい、請求先は受遺者に限られる。
  4. 遺言者が自筆証書遺言を作成する場合において、自筆証書に財産目録を添付するときは、その目録も自書しなければ無効となる。



解答

2

解説

1.は不適切。配偶者居住権は民法の改正で新たに創設された権利です。

被相続人の配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物について、終身または一定の期限を定めて無償で使用、収益することができます。

2.は適切。特別寄与者(特別寄与制度)は相続法の改正で新たに創設された権利です。

相続人以外の親族(ex.被相続人の長男の妻など)の中に被相続人に対して特別な寄与(ex.長期間にわたる日常生活の介護)をした者がいた場合、相続人に対してその寄与に見合った特別寄与料を請求できるようになりました。

3.は不適切。相続法の改正により、改正前から存在していた「遺留分減殺請求」が「遺留分侵害額請求権」に変更されました。

遺留分侵害額請求権の請求先は受遺者(受け取ったほう)に限られず、受遺者に請求しても足りない場合は受贈者(贈ったほう)に請求することが可能です。

4.は不適切。自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付および氏名を自署し、これに印を押す必要がありますが、民法の改正により、自筆証書に添付する財産目録(相続財産の一覧表)についてはパソコンなどで作成できるようになりました。

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