四択問題
分野:金融
金融商品の販売等に関する法律(以下「金融商品販売法」という)、消費者契約法および金融商品取引法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 金融商品販売法では、金融商品販売業者等は重要事項の説明義務違反によって生じた顧客の損害を賠償する責任を負うとされ、当該顧客は説明義務違反を立証すれば、その説明義務違反と損害発生との因果関係を立証する必要がない。
- 金融商品販売法が規定する金融商品の販売において、金融商品販売法と消費者契約法の両方の規定を適用することができる場合は、消費者契約法が優先して適用される。
- 消費者契約法では、事業者の一定の行為により、消費者が誤認または困惑した場合、消費者は、消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示を取り消すことができるとされている。
- 金融商品取引法では、有価証券のデリバティブ取引のほか、通貨・金利スワップ取引も適用の対象とされている。
解答
2
解説
1.は適切。なお、損害額については元本欠損額がそのまま損害額と推定されるため、顧客が損害額を立証する必要はありません。
2.は不適切。金融商品販売法と消費者契約法の両方の規定を適用することができる場合は、どちらか片方だけでなく両方の規定を適用します。
参考・金融商品をめぐる環境変化と適切な金融行動(金融広報中央委員会)
3.は適切。消費者契約法では、事業者の不当な勧誘などにより消費者が誤認または困惑して契約の締結にいたった場合、消費者は契約を取り消すことができます。
また、消費者にとって一方的に不利な条項が契約に盛り込まれていた場合、消費者を保護するためにその条項の全部または一部が無効になります。
4.は適切。金融商品取引法では、株式や債券、投資信託などのメジャーな金融商品だけでなく、デリバティブ取引や通貨・金利スワップ取引などの複雑な取引も規制の対象としています。
参考・対象となる金融商品と金融商品取引業(金融広報中央委員会)
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