四択問題
分野:タックス
住宅を新築または取得した場合の所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならない。
- 住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積が50㎡以上であり、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
- 給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については年末調整の対象者であっても確定申告しなければならない。
- 住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を新築または取得した日から3か月以内に自己の居住の用に供さなければならない。
解答
4
解説
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は税額控除の一種で、住宅ローンを利用して住宅を購入したり増改築した場合に、住宅ローンの年末残高に一定率を乗じた分だけ税金が安くなる制度です。適用を受けるためには以下の4つの条件を満たす必要があります。
- 返済期間が10年以上の住宅ローンであること
- 控除の適用を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
- 住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の半分(2分の1)以上の部分が自己の居住用であること
- 取得日から6か月以内に住み始め、控除の適用を受ける各年の年末まで引き続き住み続けていること
1.と2.は適切。
3.は適切。給与所得者が新築住宅を取得し、住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分(1年目)については年末調整の対象となる給与所得者であっても確定申告をする必要があります。
なお、2年目以降は年末調整で控除できるので確定申告は不要です。
4.は不適切。住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を新築または取得した日から6か月以内に自己の居住の用に供さなければなりません。
FP2級 過去問解説 全問リスト
【試験回別】過去問解説
FP2級 過去問解説