2021年1月試験

FP2級 学科試験 2021年1月 問51(過去問解説)

四択問題

分野:相続

贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 民法上、贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をすることにより効力が生じ、相手方が受諾する必要はない。
  2. 民法上、書面によらない贈与において、いまだその履行がなされていない場合であっても、各当事者が一方的にこれを解除することはできない。
  3. 相続税法上、書面によらない贈与における財産の取得時期は、原則として、履行の有無にかかわらず、受贈者が当該贈与を受ける意思表示をした時とされる。
  4. 相続時精算課税制度の適用を受けた場合、その適用を受けた年以後は、その特定贈与者からの贈与について暦年課税に変更することはできない。



解答

4

解説

1.は不適切。民法第549条で「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」と定められています。

よって、贈与に関する契約は、相手方の受諾がないかぎり成立しません。

2.は不適切。書面によらない贈与契約(ex.口頭による贈与)は贈与の履行があった時点で契約が成立するため、いまだ履行されていない部分については各当事者が解除することができます。

なお、書面によってなされた贈与契約は、契約が成立した時点で「対象財産を引き渡す義務」「対象財産を受け取る権利」が発生するため、各当事者がこれを自由に解除することはできません。

3.は不適切。上述のとおり、書面によらない贈与契約は贈与の履行があった時点で契約が成立するため、財産の取得時期も贈与の履行があった時点になります。

なお、書面によってなされた贈与契約は、契約が成立した時点で「対象財産を引き渡す義務」「対象財産を受け取る権利」が発生するため、財産の取得時期も契約が成立した時点になります。

4.は適切。なお、受贈者ごとに相続時精算課税制度と暦年課税(基礎控除110万円)を使い分けることは可能です。例えば、父からの贈与は相続時精算課税制度、母からの贈与は暦年課税とすることもできます。

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