四択問題
分野:相続
純資産価額方式による自社株式の評価上、不動産の取得や有効活用による株価の引下げ効果に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 純資産価額方式による自社株式の価額の計算上、自社が課税時期前3年以内に取得した土地や建物の価額は、原則として課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価するため、不動産を取得しても、直ちに純資産価額の引下げ効果が発生するわけではない。
- 自社の所有している空き地に社宅を建築し、従業員の福利厚生施設とした場合、純資産価額方式による自社株式の価額の計算上、その社宅の敷地の価額は貸家建付地として評価されるため、純資産価額の引下げ効果がある。
- 自社の所有している空き地に賃貸マンションを建築した場合、純資産価額方式による自社株式の価額の計算上、その賃貸マンションの敷地の価額は自用地として評価されるため、純資産価額の引下げ効果はない。
- 自社の所有している空き地に立体駐車場を建築した場合、純資産価額方式による自社株式の価額の計算上、その立体駐車場の敷地の価額は貸宅地として評価されるため、純資産価額の引下げ効果がある。
解答
1
解説
純資産価額方式は、課税時期における「相続税評価額による資産額」から「相続税評価額による負債額」を差し引き、法人税額等を調整したうえで残額を発行済株式総数で割ることにより「1株あたりの評価額」を求める方式です。
上記のうちの「相続税評価額による資産額」をうまく引き下げることができれば、計算結果である「1株あたりの評価額」も引き下がるため、結果として税金が安くなります。
1.は適切。通常、土地や建物の相続税評価額は、通常の取引価額に相当する金額(時価)よりも安いため、手持ちの現預金を土地や建物に替えることにより「相続税評価額による資産額」を意図的に引下げることができます。
ただし、課税時期前3年以内に取得した土地や建物の価額は、原則として課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価されるルールがあるため、不動産を取得しても、ただちに純資産価額の引下げ効果が発生するわけではありません。
2.は不適切。貸家建付地は自用地よりも相続税評価額が低いため、建築した社宅の敷地が貸家建付地として評価されれば「相続税評価額による資産額」を意図的に引下げることができます。
貸家建付地の評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
しかし、従業員の福利厚生施設として設けられた社宅は、従業員として働く期間にかぎり通常の賃貸相場よりも極めて安い金額で借りられる、いわば「特殊の契約関係」とみなされるため、借地借家法にかかる借家の保護規定は適用されません。
そのため、建築した社宅の敷地は貸家建付地ではなく自用地として評価されるため、純資産価額の引下げ効果はありません。
3.は不適切。自社の所有している空き地に賃貸マンションを建築した場合、その賃貸マンションの敷地の価額は貸家建付地として評価されます。
上述のとおり、貸家建付地は自用地よりも相続税評価額が低いため、純資産価額の引下げ効果があります。
4.は不適切。貸宅地は自用地よりも相続税評価額が低いため、建築した立体駐車場の敷地が貸宅地として評価されれば「相続税評価額による資産額」を意図的に引下げることができます。
貸宅地の評価額=自用地評価額×(1-借地権割合)
しかし、駐車場にかかる契約はあくまでも自動車を保管することを目的としたものであり、土地の利用そのものを目的とした賃貸借契約とは本質的に異なるため、借地借家法にかかる借地権は成立しません。
そのため、建築した立体駐車場の敷地は貸宅地ではなく自用地として評価されるため、純資産価額の引下げ効果はありません。