2021年5月試験

FP2級 学科試験 2021年5月 問8(過去問解説)

四択問題

分野:ライフ

確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 国民年金の第1号被保険者のうち、国民年金保険料の納付を免除されている者は、障害基礎年金の受給権者等を除き、個人型年金に加入することができない。
  2. 企業型年金の加入者が60歳未満で退職し、国民年金の第3号被保険者となった場合、その者は、個人型年金の加入者となることができる。
  3. 一時金で受け取った老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。
  4. 個人型年金の加入者が60歳から老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が20年以上なければならない。



解答

4

解説

1.は適切。個人型年金(個人型確定拠出年金)は国民年金を補完する制度です。

加入条件のひとつに「国民年金の保険料を納付していること」があるため、国民年金保険料の納付を免除されている者は、障害基礎年金の受給権者等を除き、個人型年金に加入することができません。

2.は適切。国民年金の第3号被保険者も個人型年金に加入することができます。

3.は適切。老齢給付金を一時金で受け取る場合は、退職所得として所得税の課税対象になります。一方、老齢給付金を年金で受け取る場合は、雑所得として所得税の課税対象になります。

確定拠出年金の受取方法と課税方法
種類 受取方法 課税方法
老齢給付金 年金形式 雑所得
一時金形式 退職所得
障害給付金 年金形式 非課税
一時金形式
死亡給付金 一時金形式 相続税の課税対象

4.は不適切。老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点での確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上必要です。

  • 個人型年金の受給開始年齢表
  • 通算加入者等期間が10年以上:受給可能年齢は60歳
  • 通算加入者等期間が8年以上:受給可能年齢は61歳
  • 通算加入者等期間が6年以上:受給可能年齢は62歳
  • 通算加入者等期間が4年以上:受給可能年齢は63歳
  • 通算加入者等期間が2年以上:受給可能年齢は64歳
  • 通算加入者等期間が1か月以上:受給可能年齢は65歳

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