四択問題
分野:タックス
次のうち、法人税の計算上、法人(保険会社等を除く)の当期利益の額から申告調整時に益金不算入として、減算することができるものはどれか。
- 欠損金の繰戻しにより受け取る法人税額の還付金
- 法人税の確定額よりも中間納付額が多い場合に受け取る法人税額の還付加算金(所定の日数に応じて法人税額の還付金の額に一定の割合を乗じて加算されるもの)
- 内国法人から受け取る非支配目的株式等の配当等の額の80%相当額
- 内国法人から受け取る完全子法人株式等、関連法人株式等および非支配目的株式等のいずれにも該当しない株式等の配当等の額の全額
解答
1
解説
1.は適切。法人税の支払額は損金不算入として処理するため、過去に支払った法人税の一部が戻ってきた場合は益金不算入として処理します。
2.は不適切。還付加算金は「還付金にかかる利子」のようなものなので、全額を益金に算入します。
3.は不適切。内国法人から受け取る非支配目的株式等(※持株比率が5%以下)の配当等については、受け取った額の20%が益金不算入になります。
4.は不適切。内国法人から受け取る完全子法人株式等、関連法人株式等および非支配目的株式等のいずれにも該当しない株式等(※持株比率が5%超3分の1以下)の配当等については、受け取った額の50%が益金不算入になります。
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