四択問題
分野:不動産
不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 不動産の登記記録において、土地の所有者とその土地上の建物の所有者が異なる場合は、その土地の登記記録に借地権設定の登記がなくても、借地権が設定されていることがある。
- 登記事項証明書の交付請求および受領は、インターネットを利用してオンラインで行うことができる。
- 抵当権の設定を目的とする登記では、不動産の登記記録の権利部乙区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載される。
- 公図(旧土地台帳附属地図)は、登記所に備え付けられており、対象とする土地の位置関係等を確認する資料として有用である。
解答
2
解説
1.は適切。借地権設定の登記は義務ではないため、土地の所有者とその土地上の建物の所有者が異なる場合は、その土地の登記記録に借地権設定の登記がなくても借地権が設定されていることがあります。
2.は不適切。登記事項証明書のオンライン請求は、登記事項証明書の交付請求をオンラインできる仕組みです。電磁的な登記事項証明書をオンラインで受領できるわけではありません。
インターネットを利用してオンラインで請求した登記事項証明書は、郵送または法務局の窓口で受け取ることができます。
参考・オンラインによる登記事項証明書の交付請求について(法務局)
3.は適切。不動産登記簿は、表題部と権利部に分かれており、権利部はさらに所有権に関する事項が記載される「甲区」と、所有権以外(抵当権や賃借権など)の事項が記載される「乙区」に分類されています。
4.は適切。公図は「地図に準ずる図面」です。登記所には公図・地図(法14条地図)のどちらかが備え付けられています。現在は地籍調査が済んだ地域から順次、公図→地図に置き換えられています。
- 公図:昔作られた精度が低い図面
- 地図:最近作られた制度が高い図面
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