四択問題
分野:ライフ
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
- 税理士の登録を受けていないFPのAさんは、顧客からふるさと納税に関する寄附金控除について相談され、所得税法や地方税法の条文等を示しながら一般的な説明をした。
- 弁護士の登録を受けていないFPのBさんは、顧客からの要請に応じ、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となった。
- 生命保険募集人の登録を受けていないFPのCさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、生命保険の商品内容を説明した。
- 金融商品取引業の登録を受けていないFPのDさんは、顧客と資産運用に関する投資顧問契約を締結したうえで、値上がりが期待できる株式の個別銘柄を示し、その購入を勧めた。
解答
4
解説
1.は適切。税理士の資格を有しないFPは、個別具体的な税務相談を受けたり税務書類を作成することはできません。ただし、ふるさと納税の概要や寄付金控除の仕組みなどについて説明することは可能です。
2.は適切。任意後見受任者の資格には制限がない(=欠格事由に該当しなければ誰でもなれる)ため、弁護士の登録を受けていないFPが任意後見契約の受任者になることも可能です。
3.は適切。生命保険募集人の資格を有しないFPは、保険の募集をしたり保険契約を締結することはできません。ただし、生命保険の一般的な商品性や補償内容を説明することは可能です。
4.は不適切。金融商品取引法第29条で「金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。」と定められています。
よって、金融商品取引業の登録を受けていないFPは、投資顧問契約を締結したり投資のタイミングを助言することはできません。
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