2021年9月試験

FP2級 学科試験 2021年9月 問4(過去問解説)

四択問題

分野:ライフ

雇用保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 雇用保険の適用事業所に雇用される者であっても、日本国籍を有しない者は、原則として、雇用保険の被保険者とならない。
  2. 雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当の支給を受けるためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あること等の要件を満たす必要がある。
  3. 育児休業給付金の支給額は、賃金が支払われなかった場合、育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して181日目以降については、1支給単位期間当たり、「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」相当額である。
  4. 高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、原則として、60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して10年以上あること等の要件を満たす必要がある。



解答

2

解説

1.は不適切。雇用保険の適用事業所に雇用される者のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれる者は、日本国籍の有無にかかわらず原則として被保険者となる。

2.は適切。なお、特定受給資格者・特定理由離職者については、離職の日以前1年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して6か月以上あること等の要件を満たせば、基本手当を受給することができます。

  • 特定受給資格者:倒産・解雇により離職した者など
  • 特定理由離職者:正当な理由のある自己都合により離職した者など

3.は不適切。育児休業給付金の支給額は、原則として、育児休業給付金の支給にかかる休業日数が通算して180日に達するまでの間は、1支給単位期間について、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の67に相当する額になります。

なお、181日目以降(180日経過後)は、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の50に相当する額に減額されます。

4.は不適切。雇用保険の高年齢雇用継続給付には、基本手当を受給せずに働き続ける人に支給される「高年齢雇用継続基本給付金」と、基本手当を受給したあとに再就職をした人に支給される「高年齢再就職給付金」の2種類があります。

どちらも給付金も「60歳以上65歳未満の一般被保険者であること」「被保険者であった期間が5年以上あること(基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること)」などの要件を満たす必要があります。

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