2021年9月試験

FP2級 学科試験 2021年9月 問9(過去問解説)

四択問題

分野:ライフ

リタイアメントプランニング等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 将来、本人の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自らが選任した者と任意後見契約を締結する場合、その契約は、必ずしも公正証書によって締結しなくともよい。
  2. 定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条に基づき、雇用する高年齢者の65歳までの雇用確保のため、「定年の引上げ」「継続雇用制度の導入」「定年の定めの廃止」のいずれかの措置を講じなければならない。
  3. 金融機関のリバースモーゲージは、通常、利用者が自宅に住み続けながらその不動産を担保に資金を借り入れ、利用者の死亡後に、その不動産の売却等により借入金を返済する仕組みである。
  4. 高齢者の居住の安定確保に関する法律に定める「サービス付き高齢者向け住宅」に入居した者は、「状況把握サービス」や「生活相談サービス」を受けることができる。



解答

1

解説

1.は不適切。任意後見契約を締結する場合、その契約は公正証書(公証役場で公証人が作成する書類)によって締結する必要があります。任意後見契約の手続きの流れは以下のとおりです。

  1. 任意後見受任者を決定する
  2. 任意後見人にやってもらいたいことを決定する
  3. 公証役場で公正証書を作成する
  4. 公証人により任意後見契約の内容が登記される
  5. (判断能力が低下してきたら)任意後見監督人の選任の申立てを行う
  6. 任意後見監督人が選任される
  7. 任意後見受任者が任意後見人になる

2.は適切。なお、改正高年齢者雇用安定法が2021年4月から施行され、雇用主には65歳までの雇用確保が義務化されるとともに、70歳までの雇用確保についても努力義務(=義務じゃないけど努力して!)とされました。

3.は適切。リバースモーゲージは、簡単に言うと「自宅の売却代金の前借り」です。

そのまま自宅に住み続けることができるため、自宅以外の資産が乏しく、公的な年金だけでは生活できない高齢者にとっては「生活費の原資」を調達する有効な手法のひとつです。

4.は適切。サービス付き高齢者向け住宅(通称・サ高住)は、名前のとおり高齢者が利用することを想定して作られたバリアフリー構造の住宅です。

入居している高齢者が安心して暮らせるように、「状況把握サービス(安否確認)」や「生活相談サービス(生活支援)」など様々なサポートが行われます。

FP2級 過去問解説 全問リスト

【試験回別】過去問解説
FP2級 過去問解説

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です