2021年9月試験

FP2級 学科試験 2021年9月 問8(過去問解説)

四択問題

分野:ライフ

日本学生支援機構の貸与奨学金および日本政策金融公庫の教育一般貸付(以下「国の教育ローン」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 貸与奨学金の一つである第一種奨学金の貸与を受けられるのは、国内の大学等に在学する特に優れた学生等であって、経済的理由により著しく修学に困難がある者とされている。
  2. 貸与奨学金の返還が災害や傷病等により困難となった場合、一定期間、毎月の返還額を減額し、減額返還適用期間に応じた分の返還期間を延長する減額返還を申請することができる。
  3. 国の教育ローンの資金使途は、受験料や受験時の交通費・宿泊費などの受験にかかった費用と、入学金や授業料、施設設備費などの学校納付金に限定されている。
  4. 国の教育ローンを利用するためには、世帯年収(所得)が申込人の世帯で扶養している子の人数に応じて定められた額以下でなければならない。



解答

3

解説

1.は適切。日本学生支援機構の奨学金(貸与型)には、無利息の「第一種奨学金」と利息付きの「第二種奨学金」があります。

貸与型奨学金の対象者
  • 第一種奨学金:特に優れた学生及び生徒で経済的理由により著しく修学困難な人
  • 第二種奨学金:第一種奨学金よりゆるやかな基準によって選考された人

2.は適切。貸与奨学金の返還が困難となった場合は、以下の2つの制度の利用を申請することができます。

  • 減額返還:約束どおりの返還は困難だが、減額した金額ならば返還が継続できる場合に申請する制度
  • 返還期限猶予:現在返還が困難であるため、一定期間返還を待ってほしい場合に申請する制度

3.は不適切。国の教育ローンの資金使途は、入学金・授業料等の学校納付金や教材費だけでなく、定期代やパソコン購入費、アパート・マンションの敷金・家賃などの住居費用にも使うことができます。

4.は適切。扶養している子供の人数によって、世帯年収(所得)の上限額が異なります。

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