四択問題
分野:タックス
所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 青色申告者である納税者が、生計を一にする配偶者に支払った青色事業専従者給与が年間100万円である場合、納税者は配偶者控除の適用を受けることができる。
- 控除対象扶養親族を有する納税者は、その扶養親族が年の途中で死亡した場合であっても、その年分の扶養控除の適用を受けることができる。
- 収入のない配偶者を有する納税者は、配偶者控除と配偶者特別控除を重複して適用を受けることができる。
- 障害者ではない納税者が障害者である親族を扶養している場合、納税者は障害者控除の適用を受けることはできない。
解答
2
解説
1.は不適切。青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受ける人は、(給与の金額にかかわらず)控除対象配偶者や扶養親族にはなることはできません。
2.は適切。控除対象扶養親族に該当するかどうかは、原則としてその年の12月31日時点の状況で判定されます。
ただし、年の途中で死亡した場合には死亡した時点の状況で判定されるため、その死亡した時点において控除対象扶養親族に該当していれば、扶養控除の適用を受けることができます。
3.は不適切。所定の要件を満たす場合に配偶者控除の代わりに一定の金額の所得控除が受けられる場合があり、これを配偶者特別控除といいます。
よって、配偶者控除と配偶者特別控除を重複して適用を受けることはできません。
4.は不適切。納税者自身が障害者でなくても、生計を一にする配偶者や扶養親族が障害者である場合は、障害者控除の適用を受けることができます。
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【試験回別】過去問解説
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