四択問題
分野:相続
会社法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 公開会社とは、その発行する全部または一部の株式に譲渡制限のない株式会社のことであり、金融商品取引所に上場することが義務付けられている。
- 株式会社は、設立時に最低資本金額として100万円が必要である。
- 株式会社が取締役会を設置する場合、2人以上の取締役を置かなければならない。
- 株式会社が特定の株主から自己株式を有償で取得する場合、株主総会の特別決議が必要となる。
解答
4
解説
1.は不適切。公開会社とは、その発行する全部または一部の株式に譲渡制限のない株式会社のことです。金融商品取引所に上場しているかどうかは関係ありません。
2.は不適切。以前は最低資本金制度があったため、株式会社の設立時に最低資本金額として1,000万円が必要でしたが、会社法の改正によってこの制度は廃止されました。
3.は不適切。株式会社は取締役を設置する必要があります。また、取締役会を設置する場合は3人以上の取締役を設置する必要があります。
4.は適切。株式会社が特定の株主から自己株式を有償で取得する場合、他の株主が不利益を被る可能性があるため決議要件が厳しくなります。
なお、株主全員に譲渡しの機会を与えて自己株式を有償で取得する場合は、株主総会の普通決議で足ります。
- 株主総会の決議要件(原則)
- 普通決議:議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の過半数で決議する。
- 特別決議:議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の多数で決議する。
FP2級 過去問解説 全問リスト
【試験回別】過去問解説
FP2級 過去問解説