四択問題
分野:相続
民法上の相続人等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 成年に達した者は、尊属または年長者以外の者を養子とすることができるが、養子には人数制限があり、実子のいる者は1人まで、実子のいない者は2人までである。
- 被相続人の配偶者は、常に相続人となり、被相続人に子がいる場合、子が第1順位の相続人となる。
- 被相続人の子が相続開始以前に廃除により相続権を失った場合、その者に子がいるときは、その子(被相続人の孫)は代襲相続人となる。
- 胎児は、死産とならない限り、相続開始時にすでに生まれたものとみなされる。
解答
1
解説
1.は不適切。民法上は養子縁組できる人数に制限はありません。ただし、相続税法上は養子の数に制限があります。
法定相続人の数に含める養子
- 実子のいる者:1人まで、
- 実子のいない者:2人まで
2.は適切。被相続人の配偶者は常に相続人になります。配偶者以外の人は、以下の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
- 第1順位:被相続人の子供
- 第2順位:被相続人の直系尊属(※第1順位の人がいない場合のみ)
- 第3順位:被相続人の兄弟姉妹(※第1順位・第2順位の人がいない場合のみ)
よって、被相続人に子がいる場合、その子は第1順位の相続人になります。
3.は適切。相続開始時に相続人になる資格のある者が死亡・欠格・廃除により相続権を失っている場合に、その者の子供が代わりに相続することを「代襲相続」といいます。
よって、被相続人の子が相続開始以前に廃除により相続権を失っていて、かつ、その相続権を失った者に子がいる場合は、その子(被相続人の孫)は代襲相続人になります。
4.は適切。民法第886条で「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。ただし、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。」と定められています。
よって、相続開始時における胎児はすでに生まれたものとみなされますが、その後、死産となった場合には相続人になりません。
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