2022年1月試験

FP2級 学科試験 2022年1月 問41(過去問解説)

四択問題

分野:不動産

不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 抵当権の設定を目的とする登記では、債権額や抵当権者の氏名または名称は、不動産の登記記録の権利部乙区に記載される。
  2. 不動産の登記記録は、当該不動産の所在地である市区町村の役所や役場に備えられている。
  3. 区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)により記録される。
  4. 同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、売買契約の締結の先後にかかわらず、原則として、所有権移転登記を先にした者が、他方に対して当該不動産の所有権の取得を対抗することができる。



解答

2

解説

1.は適切。不動産登記簿は、表題部と権利部に分かれており、権利部はさらに所有権に関する事項が記載される「甲区」と、所有権以外(抵当権や賃借権など)の事項が記載される「乙区」に分類されています。

  • 不動産登記簿
  • 表題部(表示に関する登記)
  • 権利部(権利に関する登記)
  • 甲区(所有権に関する事項)
  • 乙区(所有権以外の権利に関する事項)

2.は不適切。登記記録は法務局(登記所)に備えられます。

3.は適切区分建物を除く建物にかかる登記記録において、床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)により算出されます。

なお、区分建物にかかる登記記録において、床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により算出されます。

4.は適切。不動産について二重に売買契約が締結された場合、当該複数の買主間においては、原則として、先に所有権移転登記を備えた者が当該不動産の所有権を取得します。

よって、他の買主よりも先に売買契約を締結したとしても、他の買主が先に所有権移転登記をしてしまった場合、その買主に対して不動産の所有権を主張することはできません。

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