2022年1月試験

FP2級 学科試験 2022年1月 問3(過去問解説)

四択問題

分野:ライフ

公的医療保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 健康保険の被保険者の甥や姪が被扶養者になるためには、被保険者と同一世帯に属していることが必要である。
  2. 国民健康保険の被保険者が75歳に達すると、その被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
  3. 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の場合、一般保険料率は全国一律であるのに対し、介護保険料率は都道府県ごとに定められており、都道府県によって保険料率が異なる。
  4. 健康保険の被保険者資格を喪失する日の前日までに引き続き2か月以上被保険者であった者は、原則として、被保険者資格を喪失した日から20日以内に申請することにより、最長で2年間、健康保険の任意継続被保険者となることができる。



解答

3

解説

1.は適切。「配偶者」「子」「孫」「兄弟姉妹」「父母などの直系尊属」以外の三親等以内の親族(甥・姪)が被扶養者になるためには、被保険者と同一世帯に属していることが必要です。

2.は適切。健康保険や国民健康保険の被保険者は、75歳に達したときにその被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者になります。

3.は不適切。説明が逆です。

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の場合、介護保険料率は全国一律であるのに対し、一般保険料率は都道府県ごとに定められており、都道府県によって保険料率が異なります。

4.は適切。健康保険の任意継続被保険者となるための要件は、「被保険者期間が継続して2か月以上」「退職後20日以内に申請」の2点です。被保険者期間は、任意継続被保険者になった日から2年間です。

FP2級 過去問解説 全問リスト

【試験回別】過去問解説
FP2級 過去問解説

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です