四択問題
分野:ライフ
公的医療保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 健康保険の被保険者の甥や姪が被扶養者になるためには、被保険者と同一世帯に属していることが必要である。
- 国民健康保険の被保険者が75歳に達すると、その被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
- 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の場合、一般保険料率は全国一律であるのに対し、介護保険料率は都道府県ごとに定められており、都道府県によって保険料率が異なる。
- 健康保険の被保険者資格を喪失する日の前日までに引き続き2か月以上被保険者であった者は、原則として、被保険者資格を喪失した日から20日以内に申請することにより、最長で2年間、健康保険の任意継続被保険者となることができる。
解答
3
解説
1.は適切。「配偶者」「子」「孫」「兄弟姉妹」「父母などの直系尊属」以外の三親等以内の親族(甥・姪)が被扶養者になるためには、被保険者と同一世帯に属していることが必要です。
参考PDF・被扶養者として認定されるための条件(EY Japan健康保険組合)
2.は適切。健康保険や国民健康保険の被保険者は、75歳に達したときにその被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者になります。
3.は不適切。説明が逆です。
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の場合、介護保険料率は全国一律であるのに対し、一般保険料率は都道府県ごとに定められており、都道府県によって保険料率が異なります。
4.は適切。健康保険の任意継続被保険者となるための要件は、「被保険者期間が継続して2か月以上」「退職後20日以内に申請」の2点です。被保険者期間は、任意継続被保険者になった日から2年間です。
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