2022年1月試験

FP2級 学科試験 2022年1月 問11(過去問解説)

四択問題

分野:リスク

少額短期保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 少額短期保険業者と締結した保険契約は保険法の適用対象となるが、少額短期保険業者は保険業法の適用対象とならない。
  2. 少額短期保険業者が同一の被保険者から引き受けることができる保険金額の合計額は、原則として、1,500万円が上限となる。
  3. 少額短期保険業者と締結する保険契約は、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構による保護の対象となる。
  4. 保険契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人、保険金受取人を相続人とする少額短期保険において、相続人が受け取った死亡保険金は、相続税法における死亡保険金の非課税金額の規定の適用対象となる。



解答

4

解説

1.は不適切。保険法は契約当事者間における契約ルールについて定めるものであるのに対し,保険業法は保険会社に対する監督(免許の内容,業務の内容の規制,罰則等)について定めるものです。

少額短期保険業者は改正前までは保険業法の適用対象ではありませんでしたが、2005年の改正により保険業法に基づく規制を受けることになりました。よって、少額短期保険業者も保険業法の適用対象になります。

2.は不適切。少額短期保険業者が1人の被保険者から引き受ける保険金額は、「死亡保険は300万円以下」「医療保険は80万円以下」など、保険の種類によって上限が異なります。

また、個別の保険金額だけでなく総額に関しても上限が定められており、総額は原則として1,000万円を超えることはできません。

3.は不適切。少額短期保険業者は保険契約者保護機構の会員ではないため、破綻した少額短期保険業者と締結していた保険契約は、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構による保護の対象になりません。

4.は適切。被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは相続税の課税対象になります。

本問のように保険料の全部を被相続人が負担している場合、相続人が受け取った死亡保険金は相続税法における死亡保険金の非課税金額の規定の適用対象になります。

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