四択問題
分野:タックス
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 納税者が医療費を支払った場合には、支払った医療費の金額の多寡にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を、医療費控除として控除することができる。
- 納税者が自己の負担すべき社会保険料を支払った場合には、支払った社会保険料の金額の多寡にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を、社会保険料控除として控除することができる。
- 納税者が生命保険の保険料を支払った場合には、支払った保険料の金額の多寡にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を、生命保険料控除として控除することができる。
- 納税者が国に対して特定寄附金を支払った場合には、支払った特定寄附金の金額の多寡にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を、寄附金控除として控除することができる。
解答
2
解説
1.は不適切。医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額の合計額が、その年分の総所得金額等の合計額の5%相当額または10万円のいずれか低いほうの金額を超える部分の金額(最高200万円)になります。
よって、その年中に支払った金額の全額を医療費控除として控除することはできません。
2.は適切。健康保険・国民年金・国民年金基金・厚生年金保険・国民健康保険・介護保険などの社会保険料を支払った場合には、その年中に支払った金額の全額を社会保険料控除として控除することができます。
なお、自分の分だけでなく自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合も、その年中に支払った金額の全額を社会保険料控除として控除することができます。
3.は不適切。生命保険料控除は、一般の生命保険料控除・個人年金保険料控除・介護医療保険料控除の3つで構成されており、各控除の最高限度額は4万円(3つの合計で12万円)です。
各控除ともに、その年中に支払った保険料が2万円以下の場合は全額を生命保険料控除として控除することができますが、2万円を超える場合は全額を生命保険料控除として控除することはできません。
4.は不適切。寄附金控除は、「その年中に支出した特定寄附金の額」と「その年分の総所得金額等の合計額の40%相当額」のうち、どちらか低いほうの額から2,000円を差し引いた金額になります。
よって、その年中に支払った金額の全額を、寄附金控除として控除することができません。
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