四択問題
分野:タックス
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積が30㎡以上330㎡以下でなければならない。
- 住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の3分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
- 住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、納税者のその年分の合計所得金額が2,500万円以下でなければならない。
- 住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に一定の書類を添付し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
解答
4
解説
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は税額控除の一種で、住宅ローンを利用して住宅を購入したり増改築した場合に、住宅ローンの年末残高に一定率を乗じた分だけ税金が安くなる制度です。適用を受けるためには以下の4つの条件を満たす必要があります。
- 返済期間が10年以上の住宅ローンであること
- 控除の適用を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
- 住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の半分(2分の1)以上の部分が自己の居住用であること
- 取得日から6か月以内に住み始め、控除の適用を受ける各年の年末まで引き続き住み続けていること
1.は不適切。住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積が50㎡以上でなければなりません。なお、床面積の上限はありません。
2.は不適切。住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければなりません。
3.は不適切。住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、納税者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければなりません。
4.は適切。なお、2年目以降は年末調整で住宅ローン控除の適用を受けることができるため確定申告は不要です。
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