四択問題
分野:タックス
所得税の申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 老齢基礎年金および老齢厚生年金を合計で年額350万円受給し、それ以外の所得が原稿料に係る雑所得の金額20万円のみである者は、確定申告を行う必要はない。
- 年の中途で死亡した者が、その年分の所得税について確定申告を要する場合、その相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から3か月以内に、死亡した者に代わって確定申告をしなければならない。
- 1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合、その業務を開始した日から3か月以内に、「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
- 青色申告を取りやめようとする者は、その年の翌年3月31日までに、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
解答
1
解説
1.は適切。その年において公的年金等にかかる雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合は、確定申告を行う必要はありません。
よって、老齢基礎年金および老齢厚生年金を合計で年額350万円受給し、それ以外の所得が原稿料にかかる雑所得の金額20万円のみである場合は、確定申告を行う必要はありません。
2.は不適切。相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、死亡した者に代わって確定申告をしなければなりません。この手続きを「準確定申告」といいます。
3.は不適切。その年の1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければなりません。
- 青色申告の承認申請期限(個人)
- 原則:青色申告をしようとする年の3月15日
- 1月16日以降に開業:開業日から2か月
- 青色申告の承認申請期限(法人)
- 原則:青色申告の承認を受けようとする事業年度開始日の前日
- 新規:「設立の日から3か月後」と「第1期の事業年度終了の日」のうち、いずれか早い日の前日
4.は不適切。青色申告を取りやめようとする者は、その年の翌年3月15日までに「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
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