2022年5月試験

FP2級 学科試験 2022年5月 問4(過去問解説)

四択問題

分野:ライフ

雇用保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 雇用保険の保険料のうち、失業等給付・育児休業給付の保険料は、事業主と労働者で折半して負担するのに対し、雇用保険二事業の保険料は、事業主が全額を負担する。
  2. 特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が20年以上の場合、150日である。
  3. 育児休業給付金は、期間を定めずに雇用される一般被保険者が、原則として、その1歳に満たない子を養育するための休業をした場合において、その休業開始日前1年間に賃金支払いの基礎日数が11日以上ある月(みなし被保険者期間)が6ヵ月以上あるときに支給される。
  4. 高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の61%未満である場合、原則として、当該支給対象月に支払われた賃金の額の15%相当額である。



解答

3

解説

1.は適切。雇用保険にかかる保険料のうち、失業等給付および育児休業給付にかかる保険料は事業主と労働者が折半して負担します。

一方、雇用保険にかかる保険料のうち、雇用保険二事業部分(雇用安定事業・能力開発事業)にかかる保険料は事業主が全額を負担します。

2.は適切。基本手当の所定給付日数は、離職理由や被保険者期間、離職時の年齢等に応じて定められています。

特定受給資格者等を除く一般の受給資格者は、被保険者期間が20年以上の場合、最長給付日数は150日になります。

  • 自己都合退職や定年退職の場合
  • 被保険者期間が1年以上10年未満:90日
  • 被保険者期間が10年以上20年未満:120日
  • 被保険者期間が20年以上:150日

3.は不適切。育児休業給付金は、原則として、その1歳に満たない子を養育するための休業をした場合において、その休業開始日前1年間に賃金支払いの基礎日数が11日以上ある月(みなし被保険者期間)が12か月以上あるときに支給されます。

4.は適切。雇用保険の高年齢雇用継続給付には、基本手当を受給せずに働き続ける人に支給される「高年齢雇用継続基本給付金」と、基本手当を受給したあとに再就職をした人に支給される「高年齢再就職給付金」の2種類があります。

高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、60歳に達した日において雇用保険の一般被保険者としての算定基礎期間に相当する期間が5年以上あり、かつ、60歳以降の支給対象月に支払われた賃金額が60歳時点のみなし賃金日額に30を乗じた額と比較して75%未満に低下している場合に支給の対象になります。

支給期間は、60歳に達した月から65歳に達する月までです。支給額は、支給対象月に支払われた賃金額が60歳時点のみなし賃金日額に30を乗じた額の61%未満の場合は、支給対象月に支払われた賃金額の15%相当額になります。

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