四択問題
分野:ライフ
遺族厚生年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 厚生年金保険の被保険者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間が300月未満の場合、300月とみなして計算する。
- 遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算された老齢厚生年金の報酬比例部分の3分の2相当額である。
- 厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、夫の死亡当時に子のいない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、妻が65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金には中高齢寡婦加算額が加算される。
- 配偶者が死亡したことにより遺族厚生年金の受給権を取得した65歳以上の受給権者について、その受給権者が受給することができる老齢厚生年金の額が当該遺族厚生年金の額を上回る場合、当該遺族厚生年金の全部が支給停止される。
解答
2
解説
1.は適切。遺族厚生年金の年金額は「老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額」ですが、この報酬比例部分を計算するさいに、被保険者の加入月数が300月未満の場合は300月とみなして計算します。
2.は不適切。上述のとおり、遺族厚生年金の年金額は「老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額」です。
3.は適切。中高齢寡婦加算は40歳以上65歳未満の子のない妻、子があっても40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を受給できない妻が対象になります。
支給額は583,400円(2022年度)の定額で、妻が65歳になるまで支給されます(その後は「経過的寡婦加算」に移行)。
4.は適切。老齢厚生年金の額が遺族厚生年金の額を上回る場合は、老齢厚生年金のみの支給になります(※遺族厚生年金は支給停止)。
老齢厚生年金の額が遺族厚生年金(または老齢厚生年金×2分の1と遺族厚生年金×3分の2の和)の額を下回る場合は、その差額が遺族厚生年金として支給されます。
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