2022年5月試験

FP2級 学科試験 2022年5月 問7(過去問解説)

四択問題

分野:ライフ

確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 企業型年金において、加入者が掛金を拠出することができることを規約で定める場合、加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができない。
  2. 企業型年金を実施していない企業の従業員である個人型年金の加入者は、原則として、その加入者に支払われる給与からの天引きにより、事業主を経由して掛金を納付することができる。
  3. 国民年金の第1号被保険者が、国民年金基金と併せて個人型年金に加入した場合、毎月支払う掛金の拠出限度額は、国民年金基金の掛金との合計で7万円である。
  4. 老齢給付金を年金で受け取った場合、当該給付金は雑所得として所得税の課税対象となり、雑所得の金額の計算上、公的年金等控除額を控除することができる。



解答

3

解説

1.は適切。企業型確定拠出年金の加入者の掛金限度額は、事業主掛金と同額まで、かつ合算で拠出限度額までと決められています。

例えば、企業型確定拠出年金の拠出限度額が月額55,000円の場合、事業主掛金が月額20,000円だと加入者掛金の上限は月額20,000円、事業主掛金が月額40,000円だと加入者掛金の上限は月額15,000円になります。

2.は適切。企業型年金を実施していない企業の従業員である個人型年金の加入者(第2号加入者)は、給与からの天引きにより事業主経由で掛金を納付するか、個人の銀行口座から引き落とす形で掛金を納付するか選択することができます。途中で変更することも可能です。

3.は不適切。第1号被保険者の個人型確定拠出年金の掛金の拠出限度額は、国民年金基金の掛金とあわせて月額68,000円までと決まっています。

4.は適切。老齢給付金を年金で受け取る場合は、雑所得として所得税の課税対象になります。一方、老齢給付金を一時金で受け取る場合は、退職所得として所得税の課税対象になります。

なお、確定拠出年金の老齢給付金は、雑所得の金額の計算上、(受取方法に関係なく)公的年金等控除額を控除することができます。

確定拠出年金の受取方法と課税方法
種類 受取方法 課税方法
老齢給付金 年金形式 雑所得
一時金形式 退職所得
障害給付金 年金形式 非課税
一時金形式
死亡給付金 一時金形式 相続税の課税対象

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