四択問題
分野:相続
親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 25歳以上の者は、配偶者を有していなくても、特別養子縁組により養親となることができる。
- 特別養子縁組の成立には、原則として、養子となる者の父母の同意がなければならない。
- 本人からみて、配偶者の妹は、2親等の姻族であり、親族に該当する。
- 協議離婚後の財産分与について、当事者間に協議が調わない場合、当事者は、原則として、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
解答
1
解説
1.は不適切。特別養子縁組の養親の要件は「原則25歳以上」「配偶者がある者」と規定されています。よって、配偶者を有していない場合は養親になることはできません。
2.は適切。特別養子縁組が成立すると養子と実父母との親族関係が終了するため、原則として養子となる者の実父母の同意が必要です。
3.は適切。親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。よって、配偶者の妹は2親等の姻族であり、親族に該当します。
- 血族:祖先が同じで血の繋がりがある人々
- 姻族:婚姻によって新たな繋がりができた人々
4.は適切。なお、協議上の離婚をした者の一方は、離婚の時から2年を経過した場合、家庭裁判所に対して財産分与にかかる協議に代わる処分を請求することができません。
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