四択問題
分野:相続
相続税における上場株式および取引相場のない株式の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格と、その課税時期の属する月以前3ヵ月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額のうちいずれか高い価額によって評価する。
- 会社規模が小会社である会社の株式の価額は、純資産価額方式、または類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式のいずれかによって評価する。
- 類似業種比準価額を計算する場合の類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3ヵ月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いもの、または課税時期の属する月以前3年間の類似業種の平均株価のいずれかを選択する。
- 配当還元方式による株式の価額は、その株式の1株当たりの年配当金額を5%の割合で還元した元本の金額によって評価する。
解答
2
解説
1.は不適切。上場株式の評価額は、以下の4つのうち最も低い金額になります。
- 課税時期の最終価格
- 課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
- 課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
- 課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額
2.は適切。会社規模が小会社である会社の株式の原則的評価方式は「純資産価額方式」ですが、納税義務者の選択により「類似業種比準方式」と「純資産価額方式」の併用方式で評価することもできます。
原則
- 大会社:類似業種比準方式
- 中会社:類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式
- 小会社:純資産価額方式
容認
- 大会社:純資産価額方式
- 中会社:純資産価額方式
- 小会社:類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式
3.は不適切。類似業種比準価額を計算する場合の類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3か月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いものとしますが、納税義務者の選択により、類似業種の前年平均株価や課税時期の属する月以前2年間の平均株価によることもできます。
類似業種の株価(※最も低いもの)
- 課税時期の属する月の類似業種の株価
- 課税時期の属する前月の類似業種の株価
- 課税時期の属する前々月の類似業種の株価
- 類似業種の前年平均株価、課税時期の属する月以前2年間の平均株価
4.は不適切。配当還元方式による株式の価額は、その株式の1株あたりの年配当金額を10%で還元した元本の金額によって評価します。
FP2級 過去問解説 全問リスト
【試験回別】過去問解説
FP2級 過去問解説