四択問題
分野:相続
個人事業の場合、通常、利益は事業所得として他の所得と合算されて最高【 ア 】%の超過累進税率による所得税の課税対象となるが、個人事業の法人成りにより、法人に課される法人税は、原則として、比例税率となる。
なお、資本金の額が1億円以下の法人(適用除外事業者を除く)に対する法人税の税率は、軽減措置が適用される。2019年4月1日以後に開始する事業年度において、年800万円以下の所得金額からなる部分の金額については【 イ 】%とされ、年800万円超の所得金額からなる部分の金額については【 ウ 】%とされる。
- (ア)50 ・(イ)19.0 ・(ウ)15.0
- (ア)50 ・(イ)15.0 ・(ウ)19.0
- (ア)45 ・(イ)23.2 ・(ウ)15.0
- (ア)45 ・(イ)15.0 ・(ウ)23.2
解答
4
解説
個人事業の場合、通常、利益は事業所得として他の所得と合算されて最高45%の超過累進税率による所得税の課税対象になりますが、個人事業の法人成りにより法人に課される法人税は、原則として比例税率になります。
なお、資本金の額が1億円以下の法人に対する法人税の税率には軽減措置が適用されます。
2019年4月1日以後に開始する事業年度において、年800万円以下の所得金額からなる部分の金額については15.0%とされ、年800万円超の所得金額からなる部分の金額については23.2%とされる。
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