2016年5月試験

FP3級 学科試験 2016年5月 問59(過去問解説)

三択問題

分野:相続

自筆証書遺言の保管者や自筆証書遺言を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく、その遺言書を【?】に提出して、その検認を請求しなければならない。

  1. 公証役場
  2. 家庭裁判所
  3. 法務局



解答

2

解説

遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。

検認とは、家庭裁判所が遺言書の内容を確認し、内容の偽造等を防止するための手続きをいいます。

公正証書遺言は原本が公証役場に保管されているため検認は不要ですが、自筆証書遺言および秘密証書遺言は家庭裁判所による検認が必要になります。

自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
証人 不要 必要(2人以上) 必要(2人以上)
検認 必要 不要 必要

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