正誤問題
分野:タックス
所得税において、人間ドックの受診費用は、その人間ドックによって特に異常が発見されなかった場合であっても、医療費控除の対象となる。
解答
×(不適切)
解説
人間ドックの受診費用は、その人間ドックによって特に異常が発見されなかった場合は医療費控除の対象にはなりません。
人間ドッグにより重大な疾病が見つかり治療を受けた場合にのみ、人間ドックの受診費用が医療費控除の対象になります。
その他、医療費控除の分類で紛らわしいものとしては以下のようなものがあります。参考までにご確認ください。
- 風邪薬の購入代金は医療費控除の対象となるが、ビタミン剤などの購入代金は医療費控除の対象とならない。
- 入院費は医療費控除の対象となるが、個室を希望した場合などに発生する差額ベット代は医療費控除の対象とならない。
- 治療の一環として行われたマッサージ代は医療費控除の対象となるが、疲れを取るために利用したマッサージ代は医療費控除の対象とならない。
- 通院・入院時の交通費は医療費控除の対象となるが、通院・入院時に利用した自家用車のガソリン代や、家族の看病のために使ったタクシー代などは医療費控除の対象とならない。
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