分野:不動産
正誤問題
不動産取得税は、個人が贈与により不動産を取得したときには課されない。
解答
×(不適切)
解説
不動産取得税は、不動産を購入したときや贈与を受けたときに取得者に課される税金です。
なお、相続や法人の合併による不動産の取得に起因して所有権移転登記を行う場合、不動産取得税は課されません。
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分野:不動産
不動産取得税は、個人が贈与により不動産を取得したときには課されない。
×(不適切)
不動産取得税は、不動産を購入したときや贈与を受けたときに取得者に課される税金です。
なお、相続や法人の合併による不動産の取得に起因して所有権移転登記を行う場合、不動産取得税は課されません。
タグ : 不動産(FP3級)過去問解説
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