三択問題
分野:タックス
その年の1月16日以後新たに業務を開始した居住者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則としてその業務を開始した日から【?】以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 2か月
- 3か月
- 6か月
解答
1
解説
青色申告とは、不動産所得・事業所得・山林所得がある人が利用できる申告方法です。
一定のルールに従って正しい申告を行うことにより、様々な優遇措置(青色申告特別控除や青色事業専従者給与など)を受けることができます。
所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、その年分の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければなりません。
例えば、2015年以前から事業を行っている者が、2016年分の所得税から青色申告の適用を受けようとする場合には、2016年3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければなりません。
ただし、1月16日以降に業務を開始した場合は、開始した日から2か月以内に提出すれば足ります。
- 青色申告の承認申請期限(個人)
- 原則:青色申告をしようとする年の3月15日
- 1月16日以降に開業:開業日から2か月
- 青色申告の承認申請期限(法人)
- 原則:青色申告の承認を受けようとする事業年度開始日の前日
- 新規:「設立の日から3か月後」と「第1期の事業年度終了の日」のうち、いずれか早い日の前日
田口先生
本問は、2019年9月試験の第49問や2022年5月試験の第50問とほとんど同じ問題です!
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