2016年9月試験

FP3級 学科試験 2016年9月 問52(過去問解説)

三択問題

分野:不動産

農地法の規定によれば、所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならないが、【 ① 】内にある一定の農地において、あらかじめ【 ② 】に届け出る場合は、この限りでない。

  1. ①農業振興地域 ・ ②農業委員会
  2. ①市街化区域 ・ ②農業委員会
  3. ①市街化調整区域 ・ ②市町村長



解答

2

解説

所有する農地を農地以外のものに転用する場合は、原則として都道府県知事等(都道府県知事または指定市町村長)の許可を受ける必要があります。

ただし、農地が市街化区域内にあり、かつ、あらかじめ農業委員会に届け出をしている場合は、都道府県知事等の許可は不要です。

田口先生1
田口先生
本問は、2019年1月試験の第54問2020年1月試験の第52問とほとんど同じ問題です!

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