2016年9月試験

FP3級 学科試験 2016年9月 問59(過去問解説)

三択問題

分野:相続

「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定の適用を受けた場合、配偶者の取得する財産の価額が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額、あるいは【?】までのいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者の納付すべき相続税額はないものとされる。

  1. 1億2,000万円
  2. 1億6,000万円
  3. 1億8,000万円



解答

2

解説

「配偶者に対する相続税額の軽減」とは、配偶者が遺産分割や遺贈により取得した遺産について、以下の金額のどちらか多い金額までは相続税はかからない(=ゼロ)という制度です。

  • 1億6千万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

試験対策として、税額軽減額の計算式を覚える必要はありません。「配偶者が相続した場合、1億6千万円までは相続税ゼロ」と押さえておけばじゅうぶんです。

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