2017年1月試験

FP3級 学科試験 2017年1月 問19(過去問解説)

正誤問題

分野:タックス

所得税において、老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系尊属で、納税者またはその配偶者と常に同居している者(同居老親等)にかかる扶養控除額は、63万円である。




解答

×(不適切)

解説

老人扶養親族(70歳以上)にかかる扶養控除額は、同居している場合は58万円、それ以外は48万円です。扶養控除額が63万円なのは特定扶養親族(19歳以上23歳未満)です。

  • 控除対象扶養親族
  • 16歳未満:0円(扶養控除なし)
  • 16歳以上~19歳未満:38万円(控除対象扶養親族)
  • 19歳以上~23歳未満:63万円(特定扶養親族)
  • 23歳以上~70歳未満:38万円(控除対象扶養親族)
  • 70歳以上~:58万円or48万円(老人扶養親族)

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