三択問題
分野:不動産
不動産取引において、買主が売主に解約手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄することで、売主はその【?】を償還することで、それぞれ契約を解除することができる。
- 半額
- 同額
- 倍額
解答
3
解説
いったん締結した不動産取引契約は、相手方が契約の履行に着手するまでの期間に限定して、買主・売主ともに解除することができます(※着手後は解除不可)。
なお、買主が解除する場合は先に支払った手付金を放棄するだけで足りますが、売主が解除する場合は先に受け取った手付金の倍額(2倍)を買主に返す必要があります。
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