三択問題
分野:タックス
事業所得または【 ① 】を生ずべき事業を営む青色申告者が、正規の簿記の原則に従い取引を記録した帳簿を備え、貸借対照表、損益計算書を添付した確定申告書をその提出期限までに提出するなどの要件を満たす場合、最高【 ② 】の青色申告特別控除の適用を受けることができる。
- ①譲渡所得 ・ ②10万円
- ①山林所得 ・ ②65万円
- ①不動産所得 ・ ②65万円
解答
3
解説
青色申告とは、不動産所得・事業所得・山林所得がある人が利用できる申告方法です。
また、青色申告特別控除は、青色申告によって所得金額から「65万円」または「10万円」を差し引くことができる制度です。
- 65万円控除の適用要件:事業所得または(事業的規模の)不動産所得がある人が、正規の簿記の原則に従い取引を記録した帳簿を備え、貸借対照表、損益計算書を添付した確定申告書をその提出期限までに提出した場合に適用
- 10万円控除の適用要件:上記以外の青色申告者に適用
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