三択問題
分野:不動産
相続税路線価は、地価公示の公示価格の【?】を価格水準の目安として設定されている。
- 70%
- 80%
- 90%
解答
2
解説
相続税路線価(相続税評価額)は、地価公示の公示価格の80%を価格水準の目安として設定されています。公表日は7月初旬で、決定機関は国税庁です。
公示価格・基準地標準価格・固定資産税評価額・相続税評価額の4つに関してはよく問われるので、基準日・公表日・決定機関・評価割合をきちんと押さえておきましょう。
地価公示価格 | 基準地標準価格 | 固定資産税評価額 | 相続税評価額 (路線価) |
|
---|---|---|---|---|
基準日 | 1月1日 (毎年) |
7月1日 (毎年) |
1月1日 (3年に1回) |
1月1日 (毎年) |
公表日 | 3月下旬 | 9月下旬 | 3月or4月 | 7月初旬 |
決定機関 | 国土交通省 | 都道府県 | 市町村 | 国税庁 |
評価割合 | - | 100% ※ | 70% ※ | 80% ※ |
※ 公示価格を100%としたときの評価割合
田口先生
本問は、2020年9月試験の第51問や2022年5月試験の第51問とほとんど同じ問題です!
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