分野:相続
三択問題
民法の規定によれば、親族とは、【 ① 】親等内の血族、配偶者および【 ② 】親等内の姻族をいう。
- ①6 ・ ②3
- ①4 ・ ②2
- ①3 ・ ②6
解答
1
解説
親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
- 血族:祖先が同じで血の繋がりがある人々
- 姻族:婚姻によって新たな繋がりができた人々
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更新日 :
分野:相続
民法の規定によれば、親族とは、【 ① 】親等内の血族、配偶者および【 ② 】親等内の姻族をいう。
1
親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
タグ : 相続・事業継承(FP3級)過去問解説
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