正誤問題
分野:タックス
不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより青色申告書を提出することができる。
解答
◯(適切)
解説
不動産所得・事業所得・山林所得がある人は、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出&承認を受けることにより、以下のような青色申告の特典を受けることができます。
- 青色申告の特典(→税金が安くなる)
- 青色申告特別控除
- 青色事業専従者給与の必要経費への算入
- 純損失の繰越控除&繰戻還付
なお、本問では問われていませんが、青色申告の要件は以下のとおりです。参考までにご確認ください。
- 不動産所得・事業所得・山林所得があること
- 青色申告しようとする年の3月15日まで(1月16日以降に開業した人は、開業日から2か月以内)に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けること
- 所定の帳簿書類を備え付け、取引を記録し、その帳簿書類を7年間保存すること
なお、青色申告の対象となる3つの所得に関しては、不・事・山は青い(ふじさんはあおい・富士山は青い)という語呂で覚えましょう。
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