2018年1月試験

FP3級 学科試験 2018年1月 問18(過去問解説)

正誤問題

分野:タックス

納税者が本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合であっても、社会保険料控除として、その支払った金額を総所得金額等から控除することができない。




解答

×(不適切)

解説

社会保険料控除は、納税者本人分だけでなく生計を一にする配偶者その他の親族にかかる社会保険料を支払った場合にも適用することができます。

なお、所得控除額は「納付した社会保険料の全額」です。生命保険料控除や地震保険料控除のような控除額の上限はありません。

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