2018年1月試験

【過去問解説】FP3級 学科試験 2018年1月 問54(定期借地権)

三択問題

分野:不動産

借地借家法上、定期借地権等のうち、【?】の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならないと規定されている。

  1. 一般定期借地権
  2. 事業用定期借地権
  3. 建物譲渡特約付借地権



解答

2

解説

事業用定期借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならないと定められています。

一般定期借地権は、書面によって締結しなければならないと定められています(※公正証書じゃなくてもOK)。建物譲渡特約付借地権は、契約方法に定めはありません。

3種類の定期借地権
一般定期借地権 事業用定期借地権 建物譲渡特約付借地権
契約期間 50年以上 10年以上~50年未満 30年以上
利用目的 制限なし 事業用のみ 制限なし
契約方法 書面 公正証書 制限なし
田口先生1
田口先生
本問は、2021年9月試験の第52問とほとんど同じ問題です!

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