三択問題
分野:不動産
都市計画法の規定によれば、市街化調整区域は、【?】とされている。
- 既に市街地を形成している区域
- 市街化を抑制すべき区域
- 優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
解答
2
解説
都市計画区域は、まず「線引区域」と「非線引区域」に分類することができ、線引区域はさらに「市街化区域」と「市街化調整区域」の2つに分類することができます。
- 線引区域
- 市街化区域
- 市街化調整区域
- 非線引区域
すでに市街地を形成している区域またはこれから概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を「市街化区域」といいます。1,000㎡以上の開発を行う場合は、都道府県知事の許可が必要です。
一方、市街化を抑制すべき区域を「市街化調整区域」といいます。開発を行う場合は、規模にかかわらず都道府県知事の許可が必要です。
田口先生
本問は、2016年5月試験の第53問とほとんど同じ問題です!
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