2018年9月試験

FP3級 学科試験 2018年9月 問9(過去問解説)

正誤問題

分野:リスク

失火で隣家を全焼させ、失火者に重大な過失が認められない場合、「失火の責任に関する法律」により、失火者は隣家の所有者に対して、隣家の全焼について損害賠償責任を負わない。




解答

○(適切)

解説

失火者に重大な過失が認められない場合、失火者は隣家の所有者に対して、隣家の全焼について損害賠償責任を負いません。また、隣家の所有者も失火者に対して損害賠償を請求することができません。

  • 通常の不法行為(民法第709条)
  • 軽過失:損害賠償責任あり
  • 重過失:損害賠償責任あり
  • 故意:損害賠償責任あり
  • 失火者の責任(失火責任法)
  • 軽過失:損害賠償責任なし
  • 重過失:損害賠償責任あり
  • 故意:損害賠償責任あり

木造家屋の多い日本において、軽過失による失火まで損害賠償の対象としてしまうと、家屋の所有者に過度な負担がかかってしまうため、「失火の責任に関する法律」が制定されました。

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