2019年1月試験

FP3級 学科試験 2019年1月 問25(過去問解説)

正誤問題

分野:不動産

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、自己が居住していた家屋を配偶者や子に譲渡した場合には、適用を受けることができない。




解答

○(適切)

解説

3,000万円の特別控除の適用要件のひとつに「売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと」があるため、居住用財産を配偶者や子に譲渡した場合は適用を受けることができません。

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