正誤問題
分野:相続
相続税の計算において、被相続人が所有している宅地に被相続人名義の賃貸マンションを建築して賃貸の用に供していた場合、当該宅地は貸宅地として評価される。
解答
×(不適切)
解説
被相続人が所有している宅地に被相続人名義の賃貸マンションを建築して賃貸の用に供していた場合、相続税の計算においては貸家建付地として評価されます。
貸家建付地の評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
なお、貸宅地とは借地権が設定されている宅地のことです。貸家建付地と混同しないように気をつけましょう。
貸宅地の評価額=自用地評価額×(1-借地権割合)
田口先生
本問は、2017年1月試験の第30問や2022年5月試験の第29問とほとんど同じ問題です!
FP3級 過去問解説 全問リスト
【試験回別】過去問解説
FP3級 過去問解説