三択問題
分野:ライフ
健康保険の被保険者が業務外の事由による負傷または疾病の療養のため仕事を連続して4日以上休み、休業した期間について報酬を受けられなかった場合は、所定の手続により、傷病手当金が、その支給を始めた日から起算して【?】を限度として支給される。
- 6か月
- 1年
- 1年6か月
解答
3
解説
傷病手当金の受給要件を満たす場合、休業4日目から起算して1年6か月を限度として傷病手当金が支給されます。
田口先生
本問は、2018年1月試験の第31問や2020年9月試験の第32問とほとんど同じ問題です!
FP3級 過去問解説 全問リスト
【試験回別】過去問解説
FP3級 過去問解説