2019年1月試験

FP3級 学科試験 2019年1月 問46(過去問解説)

三択問題

分野:タックス

所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、【?】に該当する。

  1. 不動産所得
  2. 事業所得
  3. 給与所得



解答

1

解説

なんとなく「事業的規模→事業所得かな?」と考えてしまいがちですが、不動産の貸付は規模に関係なくすべて不動産所得になります。

よって、所得税において事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、不動産所得に該当します。

なお、不動産の貸付が事業的規模である場合は、青色申告の専従者給与を必要経費に算入したり、最高65万円の青色申告特別控除を受けることができます。

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