2019年1月試験

FP3級 学科試験 2019年1月 問38(過去問解説)

三択問題

分野:リスク

借家人が失火により借家と隣家を焼失させてしまった場合、借家人に重大な過失が認められないときは、民法および失火の責任に関する法律の規定上、借家の家主に対する損害賠償責任を【 ① 】、隣家の所有者に対する損害賠償責任【 ② 】。

  1. ①負うが ・ ②は負わない
  2. ①負い ・ ②も負う
  3. ①負わないが ・ ②は負う



解答

1

解説

失火ノ責任ニ関スル法律(通称:失火責任法)では、以下のように定められています。

民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス。
民法第709条の規定は、失火の場合には適用しない。ただし、失火した者に重大な過失があるときはこの限りではない。

失火した者に重大な過失がない場合、不法行為に基づく損害賠償責任は発生しません。

ただし、債務不履行に基づく損害賠償責任に関しては失火責任法の適用がないため、重大な過失がない(=軽過失)の場合でも損害賠償責任が発生します。

  • 失火した者に重大な過失がない場合の損害賠償責任
  • 不法行為に基づく損害賠償責任(民法第709条):なし
  • 債務不履行に基づく損害賠償責任(民法第415条):あり

よって、借家人が失火により借家と隣家を焼失させてしまった場合、借家人に重大な過失が認められないときは、借家の家主に対する損害賠償責任を負うが、隣家の所有者に対する損害賠償責任は負いません

  • 本問のケース
  • 借家の家主に対する損害賠償責任(=債務不履行に基づく損害賠償責任):あり
  • 隣家の所有者に対する損害賠償責任(=不法行為に基づく損害賠償責任):なし
田口先生1
田口先生
本問は、2020年9月試験の第39問2022年1月試験の第39問とほとんど同じ問題です!

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